概要 of はった土地家屋調査士事務所

 〔福岡・北九州〕土地・建物の境界に関するご相談は全てお任せください  


093-922-5889

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土地・建物登記のご相談

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【土地や建物の登記のご相談】

土地の面積を正確に知りたい、ご近所との境界線をはっきりさせたい、
山林や田畑から宅地へ転用したい、増築をしたい、建物を取り壊したい
などの手続きは、土地家屋調査士が現地で測量し、お客様の管轄の法務局へ登記を行います。

お客様の大切な財産である土地や建物は、そのように法務局に登記
することで初めてその権利が保たれるのです。
土地や建物に関する不安は早めに処理しておくことに越したことはあ
りません。
ややもすると、小さなことが揉め事を生んだり、裁判沙汰になったりす
ることは、殊に土地に関してはよくあることです。

そういったことは事前に調査することで避けられます。
知らなかったばっかりに損をすることも、意外に少なくありません。
少しでも疑問に思うことがあれば、なるべく早めにご相談下さい。
当事務所はADR認定を受けた土地家屋調査士が
迅速にお答え致します。
どんな疑問でも結構です。
お待ちしています。

分筆について

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分筆とは一体なに?

【ぶんぴつ】

登記された一つの土地( “筆” で数える)を複数の土地に分けること。
あくまでも登記上の手続きであり、外見上の土地の形状を区分しなくても
分筆はできる。分筆したうちの一つの土地には従来の地番が残り、他の
土地には新しい地番が付けられる。

分筆が必要になるのはどんな時?

1.土地の一部を売買する場合
2.土地の一部の地目が異なる場合
3.相続した土地を相続人で分ける場合
4.共有の土地を分筆し、単有に変える場合
5.融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、
その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケース
がありますので、詳しいことは当はった土地家屋調査士事務所までおたずねください。

また、実際の作業では、測量をして、境界標がない場合には境界標を設置し隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。


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合筆について

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合筆とは一体なに?


がっぴつ】

土地登記簿上、隣接する数筆の土地を合併して、一筆の土地とすること。
俗に「がっぴつ」、正式には「ごうひつ」という。隣接する数筆の土地を1つの筆の土地に、法的に合体させること。


所有者が登記所に「土地合筆登記」を申請することで認められます。
合筆後の土地の地番は最も若い地番となり、合筆した土地同士を隔てていた筆境界線は抹消されます。
ただし不動産登記法では、相互に接続していない土地や地目・地番区域が異なる土地、所有権の登記名義人が異なる土地などは、合筆することができないことになっています。

合筆が必要になるのはどんな時?

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滅失登記について

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滅失登記とは?

滅失登記とは建物が焼失したり、老朽化して建て直すために取り壊したときに行う登記のことです。
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなけ
ればなりません。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、
ご注意ください。


滅失登記が必要なのはどんな時?

土地の売買や相続、担保に融資を受ける際に必要です。

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【制作中】関連リンクLinkIcon

関連情報05【制作中】

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登記料金について

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《土地》

土地に関する主な業務の作業別費用(報酬額)の目安は以下の通りです。

 ご依頼内容 (作業種別 / 費用/ 条件・備考)



現況の測量図面を作成したい


→→→(売買や建物建設時)現況測量が必要です。

通常の宅地で8~15万円の費用がかかります。
(※面積、形状により増減します。また境界・面積の確定はできません。)


お隣と立会して境界をはっきりさせたい


 →→→ 境界確定が必要です。

10~15万円
1隣接地との境界のみ。

25~33万円  全周囲(面積が確定できます)。



正しい面積を登記したい


 →→→ 地積更正登記が必要です。

28~ 33万円

境確定費用(全周囲)+地積更正登記費用5万円(1筆)


土地を2つ以上に分割したい


→→→ 分筆登記が必要です。

25万円~33万円

境界確定費用(全周囲)+分筆登記費用5万円



2つ以上の土地を1つにしたい


→→→ 合筆登記が必要です。

4万円~
※地目や所有者等が同じである等の条件があります

(※面積に関係はありません。 ※権利証を紛失した場合は加算されます。)


地目を変更したい


→→→ 地目変更登記が必要です。

4万円~  
※筆数により異なります。

※農地法許可・届出手続きは別途費用がかかります



《建物》

建物に関する主な業務の作業別費用(報酬額)の目安は以下の通りです。

 ご依頼内容   (作業種別 / 費用(税込)/ 条件・備考)


新築の登記をしたい


→→→ 建物表題登記が必要です。


7万円~

※建物の大きさ・形状等により増減します。


未登記の既存建物を登記したい


→→→ 建物表題登記が必要です。
7万円~  

10万円~ (※建築確認書がない場合や大工さんが不明な場合)


増改築や物置等の附属建物を新築した時、
          の通りに登記内容を変更したい


→→→ 建物表題変更登記が必要です。

8万円~  ※床面積の変更がある場合

10万円~
※上記のケースで建築確認書が無い場合や大工さんが不明な場合 

4万円~ ※床面積の変更がない場合

建物の滅失により登記簿を閉鎖したい


→→→ 建物滅失登記が必要です。

4万円~

5万円~ *取壊施工業者が不明な場合


☆ここに掲げた作業別費用(報酬額)は、あくまでも目安ですので、
詳しい費用をお知りになりたい場合には、お気軽にお問い合わせください。
TEL 093-922-5889 FAX 093-953-8500


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法律のご相談(ADRに関して)

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社会がますます高度化され、複雑化される中で、土地家屋調査士の一般業務である境界立会いなどにおいては、民法や民事訴訟法等の基礎的な知識の習得は不可欠になっています。

「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、土地家屋調査士が「民間紛争解決手続(以下「ADR」という)」の代理関係業務を行うには、従来の業務以上に高度な倫理意識、専門知識、素養が求められ、「信頼性の高い能力担保」を講じることが代理権付与の条件であり、この点は、全ての土地家屋調査士に認められている筆界特定の代理権と大きく相違するところです。

ADR代理業務としての代理権付与の条件として、土地家屋調査士特別研修とこの業務を行うのに必要な能力を有すると認定を受けるための考査があり、それを終了し認定された者だけがADR認定調査士と認められるのです。

ADR認定調査士は、一般業務の段階から、将来の紛争を見据えた業務ができるワンランク上の土地家屋調査士として社会的評価を受けています。

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